先日の記事では、新型コロナウイルスに対応するためWEB会議や決議の省略による理事会等の開催を推奨しました。
また、今回のような緊急事態において、仮に公益法人側が書類提出等の手続きを遅延したとしても、東日本大震災の時と同様に行政側が合理的配慮を行うであろうと、私の個人的な推測を述べました。
このような先日の記事の内容は、記事執筆時点(3月2日)の私の個人的な推奨や推測であり、内閣府からの公式見解ではありませんでした。
しかし、令和2年3月12日15時時点において、ようやく内閣府(公益法人行政担当室)からのお知らせで、「新型コロナウィルス感染症への対応について」という文書が公表されました。
この内閣府からの文書を参照して頂ければ分かることですが、私が先日書いた記事内容と同様に、内閣府のQ&Aが紹介されており、WEB会議や決議の省略による理事会を、内閣府としても公式に推奨しているものと理解して差し支えないようです。
また、特筆すべき点としては、「新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」という文書が追加されている点が挙げられます。
この文書によれば、
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響のように、やむをえない事由により、事業計画書、収支予算書、財産目録、計算書類、事業報告などの書類の行政庁への提出が遅れる場合は、行政庁としては、今般の状況を斟酌して対応いたします。
と明記されていますので、先日の記事で私が推測した通り、提出書類の遅延については行政側が合理的配慮を行う旨が内閣府からの見解として公表されたことになります。
私の個人的な気持ちとしては、内閣府にはもう少し早くこのような見解を発表して欲しかったところではありますが、とりあえず、公式見解として公表されたので公益法人関係者の皆様は一安心といったところでしょうか。
ちなみに、3月12日には、内閣府から公益法人関係者へ周知のメールが送られてきています。
内閣府からのメールを見落としている団体様もいらっしゃるかもしれませんので、参考までに転載いたします。
以下、内閣府からのお知らせメールの転載です。
内閣府認定の公益社団・財団法人 代表者 殿
内閣府公益法人行政担当室です。
平素よりお世話になっております。新型コロナウイルス感染症への対応に関し、公益法人informationに「新型コロナウイルス感染症への対応について」として、関係する情報を集約し掲載しておりますので御連絡いたします。本ページは随時更新をする予定です。
「新型コロナウィルス感染症への対応について」
URL:https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20200312_01_corona.pdfまた、本日、「新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」として、下記の資料を掲載いたしましたので、合わせてお知らせいたします。
「新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う公益法人の運営に関するお知らせ」
URL:https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20200311_houjinunei.pdf本メールの送付自体に関する問い合わせは以下までお願いいたします。
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内閣府 大臣官房 公益法人行政担当室
03-5403-9555(代表)
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手続き上の不明点がある公益法人関係者の皆様は、直接内閣府の方にお問い合わせされるか、又は顧問の専門家にご相談ください。